2018-12-06 第197回国会 参議院 内閣委員会 第8号
また、今年五月に成立した改正産業競争力強化法においては、官民ファンドの所管大臣から求めがあった場合には産業投資革新機構が当該官民ファンドの株式を保有できる旨の規定を措置されたところであります。 今年、六月十五日に閣議決定された骨太方針には、ファンド、機関の統合による業務の効率化等を通じた収益構造の改善を推進するという方針が示されております。
また、今年五月に成立した改正産業競争力強化法においては、官民ファンドの所管大臣から求めがあった場合には産業投資革新機構が当該官民ファンドの株式を保有できる旨の規定を措置されたところであります。 今年、六月十五日に閣議決定された骨太方針には、ファンド、機関の統合による業務の効率化等を通じた収益構造の改善を推進するという方針が示されております。
三 株式会社産業革新投資機構が、特定政府出資会社の株式を譲り受けるに際しては、当該官民ファンドに期待される政策課題の実現を図るべく投資案件の選定が適切に行われていることを検証し、適切な成果目標を定めた上で、積極的な情報開示を行うこと。
この状況の背後には、投資実績などの不透明性の問題や、外部からの厳しいチェック機能の欠如が指摘されるところですが、本法案にかかわる投資資金として、こうした現状にある当該官民ファンドを活用することに関して、国土交通大臣の認識をお尋ねいたします。
三 株式会社産業革新投資機構が、いわゆる他の官民ファンドである特定政府出資会社の株式を譲り受けるに際しては、整理統合によるコスト削減等の合理化に努めるとともに、当該官民ファンドが本来持つ政策課題の実現を図るべく投資案件の選定が適切に行われていることを検証し、適切な成果目標を定めた上で、積極的な情報開示により投資実績の透明性向上に努めること。